第1条 この会は、「高知学芸中学高等学校ソフトボール部OB会」と称する。
第2条 この会は、高知学芸中学高等学校ソフトボール部の活動を円滑に行うため、指導者(監督・顧問)の趣旨に添う活動を支援するとともに、会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的に賛同する高知学芸中学高等学校ソフトボール部に在籍したことがある者とその保護者をもって組織する。
第4条 この会の事務局は、高知市槙山町11-12高知学芸中学高等学校内に置く。
第5条 この会に次の機関を置く。
第6条 総会は、定期総会は原則として年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第7条 総会では、次の事項を決定する。
第8条 役員会では、次の事項を決定する。
第9条 この会には、次の役員を置く。
第10条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長がその任務を遂行できないときは、これを代行する。
会計は、金銭の出納その他の財務を処理する。
第11条 役員の任期は、原則として1年とする。但し、再任を妨げないものとし、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第12条 役員会は、会長・副会長・会計をもって構成する。
第13条 会の運営は、総会の決定にもとづき役員会で行う。
第14条 この会の運営費は、会費・寄付金等をもって賄う。
第15条 会費は、必要に応じて徴収する。
第16条 この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第17条 この会を解散し、清算する場合においては、残余財産は高知学芸中学高等学校ソフトボール部に寄付するものとする。
1.この会の最初の役員は次のとおりとする。
2.この規約は、平成25年11月3日より施行する