OB会について

高知学芸中学高等学校ソフトボールOB会規約

第1条 この会は、「高知学芸中学高等学校ソフトボール部OB会」と称する。

第2条 この会は、高知学芸中学高等学校ソフトボール部の活動を円滑に行うため、指導者(監督・顧問)の趣旨に添う活動を支援するとともに、会員相互の親睦を図る事を目的とする。

第3条 この会は、第2条の目的に賛同する高知学芸中学高等学校ソフトボール部に在籍したことがある者とその保護者をもって組織する。

第4条 この会の事務局は、高知市槙山町11-12高知学芸中学高等学校内に置く。

第5条 この会に次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 役員会

第6条 総会は、定期総会は原則として年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

第7条 総会では、次の事項を決定する。

  1. 役員の選出
  2. 規約の改正
  3. その他の必要な事項

第8条 役員会では、次の事項を決定する。

  1. 事業並びに会計報告とその承認
  2. 事業計画に関すること

第9条 この会には、次の役員を置く。

  1. 顧問   1名
  2. 会長   1名
  3. 副会長  3名
  4. 会計   1名
  5. 会計監査 1名

第10条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長がその任務を遂行できないときは、これを代行する。
会計は、金銭の出納その他の財務を処理する。

第11条 役員の任期は、原則として1年とする。但し、再任を妨げないものとし、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第12条 役員会は、会長・副会長・会計をもって構成する。

第13条 会の運営は、総会の決定にもとづき役員会で行う。

第14条 この会の運営費は、会費・寄付金等をもって賄う。

第15条 会費は、必要に応じて徴収する。

第16条 この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第17条 この会を解散し、清算する場合においては、残余財産は高知学芸中学高等学校ソフトボール部に寄付するものとする。

附 則

1.この会の最初の役員は次のとおりとする。

  1. 顧問   細川 律夫(3期)
  2. 会長   野村 直史(8期)
  3. 副会長  有吉 久和(26期)、堀見 和道(28期)、森本 道義(33期)
  4. 会計   中平 吉彦(34期)
  5. 会計監査 坂本 和幸(ソフトボール部顧問)

2.この規約は、平成25年11月3日より施行する